2000-04-20 第147回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
こういう方々に対して、本来、恩給措置をやはりされるべきだ。引き揚げた方が民間であったときには恩給対象とならない。軍人とかあるいはまた国家機関に勤めた方は、恩給としてちゃんと引き揚げてきてからも加算されているけれども、民間であったゆえに、それも国家の意思に基づいて外国に赴任したわけですが、そういう方に何ら、恩給支給年限が達していないということで支給されていないわけですね。
こういう方々に対して、本来、恩給措置をやはりされるべきだ。引き揚げた方が民間であったときには恩給対象とならない。軍人とかあるいはまた国家機関に勤めた方は、恩給としてちゃんと引き揚げてきてからも加算されているけれども、民間であったゆえに、それも国家の意思に基づいて外国に赴任したわけですが、そういう方に何ら、恩給支給年限が達していないということで支給されていないわけですね。
これは、総理府の長官や恩給局長よりも、大蔵省もここへ同席してもらって言うべきことかもわかりませんけれども、どう考えてもこの五月というのは、従来からずっと公務員の給与にスライドするという形でとられている恩給措置の実施時期を値切った、削減したというのは、これは関係者に対して説明つかないんじゃないんですか。整合性のある説明がつきますか、これ。どうですか。
○国務大臣(坪川信三君) 老齢者に対するところの恩給措置の問題で、いわゆる七十歳以上の方、または六十九歳以下の方、それぞれに対しての改善の御要望については十分理解もいたしておるのでございますが、事務当局といたしましてこれを一つ一つ解決するのにはかなりの問題点と、また、事務上においての困難性も出てまいっておることは御理解いただけると思いますけれども、しかし老人一般に対する、しかも国家に奉ぜられた公務員
全然別な話でありますが、恩給の問題で、戦争当時の満拓というもの、正式な満州拓殖株式会社で発足して、そうして拓殖公社になりましたあの職員に対しての恩給措置、その点については、満鉄その他の内地における三公社五現業並みであったものは準ずるが、満拓ははずれておる。これについて、いままでも再三陳情をしてきましたけれども、絶対にこれは今後ともにだめなものかどうか、はっきりお答えをいただきたい。
○政府委員(矢倉一郎君) 確かにいまの点は非常な微妙なところですが、実はたびたび繰り返し申しますように、日・満・日といういわゆる満ということがある一つのその人の公務員生活としてはつなぎと考えられそうな場合に、この人たちに対する恩給措置としてこれも確かに一つの特異措置でございまして、いわゆる恩給法そのものの正面から考えた場合には、確かにこれが平常時であれば問題があったと思われます。
ところで、それに対応いたしまして、妻子を認める場合には、やはり旧来の恩給措置として、妻子と老齢者優遇という措置を一応一つの先例的な扱いとして方策を立ててまいりましたので、そこで、妻子に是認をするならば老齢者に是認をするということが、このいわゆる加算恩給についての均衡的措置として適切ではないだろうかという考え方から、こういう措置をとったわけでございます。
そこで退職時俸給というものをもとにして恩給の措置をとってまいっております状態を旧来の在職者の中でながめてみましたどきに、昭和二十三年六月三十日という一つの区切りが恩給措置として考えられるわけでございますが、そこで二十三年六月三十日以前の退職者と以後の退職者というものを見てみますと、いわゆる現在の恩給的措置としてみましたときに、若干の格差があるわけでございます。
はわからないわけではございませんが、実は恩給制度全体をながめましたときに、加算年を見ていくということは、やはりこれについては、本質的にそういった恩給公務員であったということから、特別な措置として旧来恩給法の中で加算を考えてきたわけでございますので、したがって、さような点については、確かに広げるということにも必ずしも理由がないわけではないかと思いますが、制度的には、関係のいろいろな均衡という問題が恩給措置
この規定の中に、「日本赤十字社救護員期間のある者についての特例」等の規定が入っておるわけでございますが、一応恩給局として、私が一々指摘するとめんどうくさいですが、旧満鉄の職員であった人々に対する恩給措置上の加算年の問題その他の問題で、恩給局がつかんでいて、なお漏れた要望の幾つかを御検討されておると思うのです。
この点につきましては、これまでの措置は恩給についての資格を認めるという措置をいたしまして、その資格を認めつつ実在職年に即応した恩給措置というものを考えることの必要性から減額措置を講じておったのであります。
すなわち、本案の明確に意図しておりまするところは、かねて文官との間にきわめて不均衡であった人々の恩給措置を正しく是正して、その処遇を改善せんとするものであります。しかも、その対象とせるところのものは、遺家族、戦傷病者等の人々が大部分であって、九割以上を占めているのでありまして、いわゆる軍人恩給という、間違える邪見曲解は、全く当らざるもはなはだしいものと言わざるを得ません。
(拍手) 今回の増額は、申すまでもなく、その大部分が戦没遺家族への公務扶助料であり、傷痍軍人に対しまする恩給措置であり、老令者への配意でありまして国家としてとるべき当然の義務行為であります。世上、いわゆる軍人恩給という名のもとに、旧職業軍人のみを対象としたもののごとく歪曲して伝えられておるがごとき問題では断じてないのでございます。
(拍手) 第四に、わが党の外交政策は、しばしば総理大臣が声明いたしましたごとく、国連中心、自由民主主義国陣営との提携の強化、原水爆実験禁止提案のごとく、人類の平和主義を強調いたしておるのでございまするが、今回の恩給措置があたかも軍国主義の前提なりと批判するような俗説につきましては、当らざるもはなはだしきものと思うのでございます。
○森本委員 その任用の経過はそれでわかりますが、現実に恩給措置についてはどうなっておりますか。
法的な措置としましては、特段とこの事業団法に規定を設けなくても、地方自治法施行令百七十四条の五五の第一項第四号を改正いたしまして、道路公団とか住宅公団とか列挙してありますから、そこに労働福祉事業団を一つ加えていただきますと、地方自治法の関係で恩給通算の処置が講ぜられる、こういうことになるのでございまして、政令改正によって無理なく、スムーズに処置できる、こういうことで、事業団法に格別に恩給措置を規定しなかったわけでございます
それを含めた遺族援助資金をやり、遺族法の改正をやって、その末尾に恩給措置のできる規定をちょっぴりつけておいてもいいわけです。そういういろいろな手がある。それをあなた方は省いておられる。そこに問題があるわけなんで、直ちに再検討をしていただいて、一つこの法案に対する修正点は那辺にありやということも御検討をお願いしたい。法律の建前からして私がさっきからお尋ねしている問題など十分御検討いただきたい。
また沖縄県有給吏員の恩給措置につきましても、恩給法上の公務員ではないとか、あるいは朝鮮、台湾等の外地の元有給吏員と切り離せないとかいうような、多少の問題はありましょうとも、沖縄県消失というために生じたこの特殊の事情にかんがみて、すみやかに措置をせられんことを望むものであります。その他戦傷病者恩給等の受給条件につきましても、その実情と特殊性に沿うべく努力すべきであると存じます。
私は、この問題を解決しなければ国が危ういという考え方で、実は遺族会というものを全国に作りまして、国に一命を捧げても後顧の憂いは全然ないのだというので、遺族扶助料とか、その他の恩給措置によりまして、いかなる場合でも国のためには一命をささげるとい体制を整えなければならない。
○長島銀藏君 ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対し、自由党を代表いたしまして賛成の意を表するとともに、旧軍人関係恩給措置につき、若干の討論をいたしまして、賛成の理由を明らかにいたしたいと存ずる次第でございます。
もちろん、われわれは、このような恩給措置をもって社会保障的施策を不必要とするものではないということは当然であります。
○福井順一君 ただいま上程になりました恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対し、自由党を代表して賛意を表し、社会党の修正案に対し反対するとともに、本法案による旧軍人に対する恩給措置について、いささか所見を開陳せんとするものであります。